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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)

障害者自立支援法」に代わる新たな法律「障害者総合支援法案」(通称) が6月に成立しました。施行は2013(平成25)年4月1日(一部は2014年4月1日)です。
本法律では、平成25年4月1日から、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とするとともに、障害者の定義に難病等を追加し、平成26年4月1日から、重度訪問介護の対象者の拡大、ケアホームのグループホームへの一元化などが実施されます。

 

ポイントとなる部分は以下の通り、

難病の人を障害福祉サービスの対象とする
ケアホームのグループホームへの一元化
重度訪問介護の対象に知的障害、精神障害を加えるなどです。

 

なお、障害程度区分等については、「障害支援区分」とし、法施行後3年をめどに検討することとなっています。

 

当サイトでは、この改正法案について、今後、徹底検証し、実際に行政庁への対応を確認しながら、障害福祉サービス事業所の「指定基準」「報酬基準」等がどう変わるのか?いや変わらないのか?を皆様により分かりやすく伝えていく予定です。

 

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法律の概要

以下、厚生労働省より抜粋
地域社会における共生の実現に向けて 新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の概要
(平成24年6月20日 成立・同年6月27日 公布)

趣旨

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため、新たな障害保健福祉施策を講ずるものとする。

概要

1.題名
「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」とする。
2.基本理念
法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の 除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われることを法律の基本 理念として新たに掲げる。
3.障害者の範囲(障害児の範囲も同様に対応。)
「制度の谷間」を埋めるべく、障害者の範囲に難病等を加える。
4.障害支援区分の創設
「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す「障害 支援区分」に改める。
※ 障害支援区分の認定が知的障害者・精神障害者の特性に応じて行われるよう、区分の制定に当たっては適切な配慮等を行う。
5.障害者に対する支援
@ 重度訪問介護の対象拡大(重度の肢体不自由者等であって常時 介護を要する障害者として厚生労働省令で定めるものとする)
A 共同生活介護(ケアホーム)の共同生活援助(グループホーム)への一元化
B 地域移行支援の対象拡大(地域における生活に移行するため重点的な支援を必要とする者であって厚生労働省令で定めるものを加える)
C 地域生活支援事業の追加(障害者に対する理解を深めるための 研修や啓発を行う事業、意思疎通支援を行う者を養成する事業等)
6.サービス基盤の計画的整備
@ 障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標に関する事項及び地域生活支援事業の実施に関する事項についての障害福祉 計画の策定

A 基本指針・障害福祉計画に関する定期的な検証と見直しを法定化
B 市町村は障害福祉計画を作成するに当たって、障害者等のニーズ把握等を行うことを努力義務化
C 自立支援協議会の名称について、地域の実情に応じて定められるよう弾力化するとともに、当事者や家族の参画を明確化

施行期日

平成25年4月1日(ただし、4.及び5.@〜Bについては、平成26年4月1日)

検討規定(障害者施策を段階的に講じるため、法の施行後3年を目途として、以下について検討)

@ 常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の障害福祉サービスの在り方
A 障害支援区分の認定を含めた支給決定の在り方
B 障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方
C 手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する 支援の在り方
D 精神障害者及び高齢の障害者に対する支援の在り方
※上記の検討に当たっては、障害者やその家族その他の関係者の意見を反映させる措置を講ずる。

 

以上


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