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就労継続支援A型とB型とは

就労継続支援事業とは

通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき,就労の機会を提供するとともに,生産活動その他の活動の機会の提供を通じて,その知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業の事を言います。雇用契約を結び利用する「A型」と、雇用契約を結ばないで利用する「B型」の2種類があります。

就労継続支援A型事業とは

 通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供および生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のこと。

就労継続支援B型事業とは

 通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援事業のこと。

就労継続支援A型とB型の違い

 A型事業とB型事業の主たる違いは雇用契約の有無、つまり事業者と利用者の雇用関係が成立しているかいないかという点です。ただし、工賃はA型にもB型にも支払われます。整理すると,A型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難だが,雇用契約に基づく就労が可能な方」であり,B型事業の対象は「通常の事業所で雇用されることは困難で,雇用契約に基づく就労も困難な方」ということになります。
【比較表】

 

項目 A型事業 B型事業
職業指導員・生活支援員の人員基準 常勤換算で10:1(各1名以上) 常勤換算で10:1(各1名以上)
就労支援員の人員基準 定めなし 定めなし
雇用契約 原則必要 原則なし
利用期間 定めなし 定めなし

報酬単価
区分:就労継続支援A・B型サービス費(U)
(利用定員20名以下の場合の各サービス費の原則値のみを記載)

534単位/日 534単位/日
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就労継続支援A型とB型のメリット・デメリット

利用者サイドから見ると

・A型は雇用契約を結んで就労が可能と見込まれる人で、盲・聾養護学校卒業者や一般企業を離職した人が対象になります。事業所と雇用契約を結ぶため、収入の安定と各種保険の適用で、安心して職場で訓練が可能になる。

・B型は就労の機会を通して生産活動の知識や能力の向上が見込まれる人や過去に一般企業に就職していたが年齢や体力面の問題で雇用されることが困難になった人たちが対象になります。(就労移行支援やA型事業所に雇用されない人等)A型と比較して短時間労働が多く賃金等が低い場合が多い。

運営者サイドから見ると

・A型の場合、利用者と雇用関係を結ぶため、各種保険(雇用、労災、健康保険等)の整備や、人件費等で運営に関するコストは増大するが、雇用が安定するので、作業能力アップが見込め、売り上げ増加にも寄与する。雇用関係の助成金獲得が見込める。

・B型の場合、利用者と雇用関係はないので、ある程度自由に賃金体系や就労体系を組むことができるが、リハビリ・訓練が主になるため、生産活動に限界がある。

事業としてA型とB型、どちらが良いのか

結論から言いますと、単純にA型事業が良いとか、B型事業が良いという判断は、あまりにも短絡的な感じで、回答は難しいです。ただ、単にビジネスとして考えた場合、今、まだ、雇用助成金が利用できるA型の方が事業としては若干収益性が高いように思いますが、平成27年度の法改正でA型事業所への締め付けがきつくなり、更にその状況は加速している中で、A型・B型事業の比較は出来ない状況になってきました。

現在、当法人へのお問い合わせや依頼は、地域にもよりますが、B型事業が多くなってきている状況です。

サービス管理責任者等の経過措置が短縮(3年)されて、いろいろ厳しい状況に置かれている就労継続支援A型・B型事業ですが、利用者さん(障がい者)に対して、まだまだ事業所は不足しています。

もし、障害福祉サービス事業を考えている貴方(貴社)、チャンスは今です!!

新規事業開設は、年間設立実績数十社の当法人に任せて頂き、安定した事業運営を目指しましょう!

ワンポイントアドバイス
就労継続支援事業は立地や施設、翌年以降の事業計画等により
結果が大きく変わります。

ご開業の最終決定をされる前に当事務所に
ご相談いただくことをお勧め致します。

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就労継続支援事業の設立・開業に関するご相談は無料です。
無料相談窓口 TEL:0776−97−9780
受付:平日9時〜22時 行政書士法人ルクロー

 


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