就労継続支援A型指定基準とは
A型の指定基準
サービス種別毎に以下の3つの視点から指定基準等が定められています。また、指定を受けた以降も指定基準等を満たしている必要があります。
人員基準(従業者の知識、技能、人員配置等に関する基準)
設備基準(事業所に必要な設備等に関する基準)
運営基準(サービス提供にあたって事業所が行なわなければならない事項や留意すべき事項など、事業を実施する上で求められる運営上の基準)
指定基準等は福井県のホームページ→「障害福祉サービス事業所等の指定基準について」に掲載。
<指定障害福祉サービス事業者の指定>
〜就労継続支援事業所指定用〜
指定基準 |
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準 |
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最低基準 |
障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準 |
解釈通知 |
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について |
A型の指定がうけられない場合
以下の項目等に該当する場合、A型事業所の指定がうけられません。
申請者が法人でないとき。
事業所の従業者の知識及び技能並びに人員が厚生労働省令で定める基準を満たしていないとき。
申請者が、設備及び運営等に関する基準に従って適正な運営ができないと認められるとき。
申請者が、指定を取り消されてから、又は法人の役員等が禁固・罰金を受けてから5年を経過しない者であるとき。 等
全国対応 お問い合わせ窓口 TEL:0776−97−9780
受付:平日9時〜18時 行政書士法人ルクロー
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