人員基準とは
人員基準に関する最新情報あり! ←こちらをクリックA型事業所の人員基準
名称 | 内容 | 人員基準 | 資格 |
---|---|---|---|
管理者 | 職員の管理、指定就労継続支援A型の利用の申し込みに係る調整、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。 | 1人(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可、なお、常勤でなくともよい) |
次のいずれか |
サービス管理責任者 | 就労継続支援A型計画作成アセスメント実施や日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行う。また、他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 |
利用者数60人以下で1人以上必要 |
次の全てを満たすこと |
職業指導員 | 個別支援計画に基づき、就労の機会の提供及び職場実習の開拓を行い、一般就労後も職場定着を図るための支援を行う。 |
・常勤換算で10:1(利用者数:職員数)以上、1人以上常勤 |
特に資格は必要ないが、障がい福祉に携わっていた者が望ましい。 |
生活支援員 | 個別支援計画に基づき、日常生活上の支援を行う。 |
・常勤換算で10:1(利用者数:職員数)以上、1人以上常勤 |
特に資格は必要ないが、障がい福祉に携わっていた者が望ましい。 |
その他事業所の人員基準について
就労移行支援事業サービス従業者
項目4職業指導員・生活支援員
- 常勤換算で6:1(利用者数:職員数)以上、1人以上常勤
- 職業指導員・生活支援員それぞれ1人以上配置
- 就労支援員・・・職場実習のあっせん、求職活動支援、職場定着支援を行う
- 常勤換算で15:1(利用者数:職員数)以上、1人以上常勤
- →よって、利用者数が15人までの事業者は常勤1人配置
就労継続支援B型サービス従業者
職業指導員・生活支援員
- 常勤換算で10:1(利用者数:職員数)以上、1人以上常勤
- 職業指導員・生活支援員それぞれ1人以上配置
人員配置基準例
例)就労移行支援(定員8人)と就労継続支援B型(定員12人)の多機能型事業所(定員計20人)の場合
(新規か旧法施設か等で利用者数の考え方が異なるため、ここでは「利用者数=定員」とします)
○共通
- 管理者 常勤1人配置
- サービス管理責任者 常勤1人配置
○就労移行支援 職員配置基準6:1以上
- 職業指導員 常勤1人配置(常勤換算1.0)
- 生活支援員 非常勤1人配置(週2日勤務=常勤換算0.4)
- 就労支援員 常勤1人配置(常勤換算1.0) ← 定員15人以下の場合常勤1人配置(※下記の計算には含まれない)
必要数:8人÷6=1.33・・
配置数:1.0+0.4=1.4→ 基準クリア
○就労継続支援B型 職員配置基準10:1以上
- 職業指導員 常勤1人配置(常勤換算1.0)
- 生活支援員 非常勤1人配置(週1日勤務=常勤換算0.2)
必要数:12人÷10=1.2
配置数:1.0+0.2=1.2→基準クリア
※各サービスに配置されている生活支援員の兼務については、時間が重ならなければ可
(同一の人が就労移行支援では月曜及び金曜、就労継続支援B型では水曜に勤務してもOK)
就労継続支援事業の設立・開業に関するご相談は無料です。
無料相談窓口 TEL:0776−97−9780
受付:平日9時〜22時 行政書士法人ルクロー
※現在問い合わせ多数につきお電話でのご相談は
お一人様10分程度とさせていただいておりますので
なるべくメールでのご相談をお願いします。
就労継続支援事業の開設を考えている皆様に緊急告知!
サービス管理責任者等の配置に係わる研修修了の猶予措置の見直しで新規開設が?!
今なら、まだ間に合う「就労継続支援A型・B型」開設!
サービス管理責任者の配置要件に係る研修の修了の猶予措置が3年間に短縮されました!
これまで経過措置で特に期限が設けられていなかったサービス管理責任者の研修の修了の猶予措置が平成27年4月から3年間で廃止の運びとなりました。このため平成30年3月31日以降はサービス管理責任者を配置しなければ、新規開設は出来なくなります。
障害福祉サービス事業(就労継続支援A型・B型)をお考えの皆様、開設するなら、今です!
今なら、サービス管理責任者研修未修了者(※実務経験の要件は必要です。)でも新規開設可能です。
新規開設をお考えなら、お急ぎください!!
開業無料相談メールはこちらサービス管理責任者等の配置に係わる研修修了の猶予措置の見直し
以下、平成27年度障害福祉サービス等報酬改定の概要より抜粋
サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者の配置要件に係る研修の 修了の猶予措置について、地方自治体における研修修了者の養成状況等を踏 まえ、以下の措置を講ずる。
サービス管理責任者について、平成27年3月31日までの経過措置と されている平成24年4月1日前までに事業を開始した多機能型事業所等 に配置される際の経過措置については、廃止する。また、指定障害福祉サ ービス事業所等の開始日を起点とした1年間の猶予措置については、3年 間の経過措置を設けた上で廃止する。
結果が大きく変わります。
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