就労継続支援A型申請する前に
A型事業所指定申請における注意事項
大前提として
- 指定を受けるには「法人」でなければならない(法人格を持たない団体は、株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人等の法人格を取得する必要がある)
- サービス利用者の定員が10人以上でなければならない
- サービス利用者との雇用契約を締結をしなければならない
事業所の収支予算書について
指定申請に係る添付書類の中に、「事業計画書」と「収支予算書」があります。これは、指定された事業所が「事業計画書」に基づき、健全な経営を行うことで、財政基盤の安定化を図り、サービス利用者の就労支援をしっかりサポートできる事業者であることを証明するためにあります。
「収支予算書」は、しっかりした財政計画を立て、利益が出るようにしなければ指定業者に認定されません。当然、実務でも赤字経営ではダメです。
定款変更
法人の定款には“障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業”という項目が必要です。記載がなければ定款変更を行ってください。なお、株式会社での指定事業所を目指す場合、福井県では、この項目以外の目的事項が入っていると指定されません。
NPO法人については、定款変更及び登記に6ヵ月程度かかりますので、早めに変更を行ってください。
多機能型とは
多機能型とは、生活介護、児童デイサービス、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)のうち2以上のサービスを一体的に行うことをいいます。単独のサービスで事業所指定を受けるには、基本的には最低20人(児童デイサービス、就労継続支援A型は10人)の定員が必要です。しかし、多機能型であれば最低6人(就労継続支援A型・B型は10人)の定員で、複数のサービスを合わせた合計の定員が20人以上であれば認められます。
利用定員の考え方
指定申請時に記載が必要となる利用定員とは、基本的に同時にサービスの提供を受けることができる利用者数の上限です。事業開始後一日の利用者数が定員の150%を超える場合や、過去3月間の利用者数が定員の125%を超える場合は、報酬が減算されますので、指定を受ける際はよく考えて定員設定を行ってください。
就労継続支援A型事業所の利用者について
- 就労継続支援A型事業所は、10人以上の人員を利用させることができる規模を有するものでなければならない。
- 就労継続支援A型事業者が通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者により雇用契約を締結していない利用者に対して就労継続支援A型を提供する場合における雇用契約を締結している利用者に係る利用定員は、10を下回ってはならない。
- 就労継続支援A型事業所における雇用契約を締結していない利用者に係る利用定員は、当該就労継続支援A型事業所の利用定員の50/100及び9を超えてはならない。
前年度の平均利用者数について
指定申請時に記載が必要となる前年度の平均利用者数は、前年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)の利用者延べ数を開所日数で除して得た数です。
ただし、前年度に実績のない新規指定申請時は利用定員の90%を、旧法施設からの移行申請時は申請日から直近1月間の全利用者の延べ数を開所日数で除して得た数を平均利用者数としてください。
人員配置における常勤換算方法について
従業者の勤務延べ時間数を常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法です。
例)事業所の勤務すべき時間が週40時間(1日8時間)の場合
従業員A:週40時間勤務 40時間(勤務延べ時間数)÷40時間(勤務すべき時間数)=1(常勤換算)
従業員B:週20時間勤務 20時間(勤務延べ時間数)÷40時間(勤務すべき時間数)=0.5(常勤換算)
なお、1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本としてください。
市役所への支給申請
利用者が障害福祉サービスを利用するには介護給付費等の支給決定を受け、障害福祉サービス受給者証の交付を受ける必要があります。
事業所の利用予定者が支給決定を受けていない場合、指定を受ける3カ月以上前に、利用者が担当の市役所に利用申請をするように促してください。
全国対応 お問い合わせ窓口 TEL:0776−97−9780
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