就労継続支援A型指定申請後の運営
A型指定申請後の運営等
利用者との契約について
利用者と事業者の間でサービスの利用にかかる契約を締結する必要があります。契約にあたっては、利用者の受給資格を確認するとともに、事業者の目的、運営方針、事業者の概要、職員の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制等の重要事項について説明し、サービスの提供を受けることに利用者の同意を得なければなりません。
契約状況報告書について
利用者と契約した場合、契約を終了した場合及び契約料を変更した場合は、契約状況報告書に受給者証の契約欄(サービス事業者記入欄)をコピーしたものを添付し、県の障害福祉課に提出する必要があります。
変更届
指定申請時に提出した申請書の内容に変更があった場合は、10日以内に県に『変更届出書』を提出する必要があります。この際、変更内容がわかる書類も提出を求められます。
変更届が必要となる場合
- 事業所(施設)の名称
- 事業所(施設)の所在地(設置の場所)
- 申請者(設置者)の名称
- 主たる事務所の所在地
- 代表者の氏名及び住所
- 定款・寄付行為等及びその登記簿の謄本又は条例等(当該指定に係る事業に関するものに限る。)
- 事業所(施設)の平面図及び設備の概要
- 事業所(施設)の管理者の氏名及び住所
- 事業所のサービス提供責任者の氏名及び住所
- 事業所のサービス管理責任者の氏名及び住所
- 主たる対象者
- 運営規程
- 介護給付費等の請求に関する事項
- 事業所の種別(併設型・空床型の別)
- 併設型における利用定員数又は空床型における当該施設の入所者の定員
- 協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約内容
- 知的障害者援護施設等との連携体制及び支援の体制の概要
- 当該申請に係る事業の開始予定年月日
- 併設する施設がある場合の当該併設施設の概要
- 同一敷地内にある入所施設及び病院の概要
廃止・休止・再開の届出
事業を廃止、休止若しくは再開したときは、10日以内に県に『廃止・休止・再開届出書』を提出する必要があります。指定を受けていた法人の合併等により別法人に事業が移行する場合は、指定を受けていた法人の事業所は「廃止」となり、別法人が新たに指定申請の手続きを行うことが必要です。
指定辞退届
A型事業所の指定を辞退する場合、辞退する日の3月前までに県に『指定辞退届出書』を提出する必要があります。
報告・検査等
指定事業者の行うサービスが事業の基準を満たしているか、介護給付費の請求に不正がないか等を確かめるために、定期的に書面・実地等により検査・指導を行ないます。福井県の場合は、3年に1度程度です。
指定有効期間
就労継続支援A型事業所の指定有効期間は指定をを受けた日から6年間です。
全国対応 お問い合わせ窓口 TEL:0776−97−9780
受付:平日9時〜18時 行政書士法人ルクロー
(上記以外の受付もお客様のご都合により柔軟に対応致します。まずは、お問い合わせください)
※お問い合わせをご希望の方へ、ご利用の前に「特定商取引に基づく表示」を必ずお読みください!