就労継続支援A型サービス費とは
A型サービス費の請求
報酬に係る算定基準
報酬額の算定にあたって必須の基準ですので、必ず両基準をお読みください。
(※障害者自立支援法→障害者総合支援法と読み替えてください。)
◎障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第523号)=WAMNET提供=
◎障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年10月31日障発第1031001号)=WAMNET提供=
報酬の計算
障害福祉サービス事業所への報酬は、利用実績に応じて利用者が1割を負担し、残りの9割が介護給付費、訓練等給付費として国県市費から支給されます。つまり、利用者個人単位の利用日数(時間)に応じた支払いになります。
例)定員20人以下の就労継続支援A型事業所(T型:7.5:1)の場合、4月にサービス提供した場合の1人あたりの報酬
1日の介護報酬×単位を円に換算×地域区分※×1カ月の利用日数(最大は当該月の日数−8日)
=利用者1人あたりの報酬
590単位 × 10 × 1.000 × 22日
= 129,800円
※地域区分:福井市の場合、1.000として換算。
定員規模別単価とは
療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援については、運営規程に定める定員の規模に応じた報酬を算定します。ただし、多機能型事業所の場合は、複数の障害福祉サービスの定員の合計数を定員とした報酬を算定します。
国保連請求とは
- 障害福祉サービスに係る、報酬(介護給付費、訓練等給付費)の請求は国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)にインターネットで行うことになります。インターネット接続環境が無い事業者は、指定を受けるまでに整備しておく必要があります。
- 国保連請求については、福井県国民健康保険団体連合会(http://www.fukui-kokuhoren.or.jp/)、福井市の障害福祉課等にお問い合わせください。事業所指定が行われると、国保連から請求に関する資料(請求ソフト、請求マニュアル、電子証明の手続き等)が送られてきます。
- 請求期間はサービスを提供した月の翌月の10日までで、支払日は請求月の翌月15日頃です。
過誤申立て
- 誤って実際のサービス提供実績とは異なる金額の支払いを受けた場合、介護給付費・訓練等給付費の取下げ(過誤申立て)を行ってください。過誤調整の方法には同月過誤と通常過誤があり、福井市は事業所の負担軽減のため、原則として同月過誤による処理を行っています。取下げを行う場合、障害福祉課に『過誤申立て(取下げ)依頼書』を提出してください。
- 同月過誤:過誤申立て情報の処理月と、事業所から提出される請求明細情報の処理月を同月にすることで、過誤による返還額と再請求による支払い額を相殺し差額調整します。
- 通常過誤:過誤申立て情報の処理月と、事業所から提出される請求明細情報の処理月が異なるため、過誤による返還額が発生する月と、再請求による支払い額が発生する月があります。
就労継続支援A型事業の収益モデル例(月間収支)
※注意あくまでも参考資料です!
【月間収益モデル例】
・利用者数:20名(身体・精神・知的・重度・難病)
・作業日数および作業時間:作業日22日・作業時間4時間
・利用者の賃金:時給750円
・スタッフ数:4名(サービス管理責任者・管理者・職業指導員・生活支援員)常勤配置
・スタッフ勤務時間:週32時間
・スタッフの平均賃金:時給900円
・作業内容:電子部品組立作業、眼鏡検品作業、PCデータ入力作業、WEB作成、清掃作業等
・作業単価:760円(1人作業時間当たり)換算
・訓練等給付金:5,900円(1日当たり)換算
(単位:円)
勘定科目 | 項目名2 | 項目名3 | 算定額(月額) | 備考 |
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経常収支 | 収入 | 訓練等給付費収入 | 2,596,000 |
|
就労支援事業費収入(売上) | 1,338,000 |
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助成金・補助金収入 | 900,000 |
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経常収入計(1) | 4,834,000 |
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支出 |
利用者給与 | 1,460,000 |
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就労支援事業費 | 13,000 |
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支出 |
従業員給与 | 489,000 |
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水道光熱費 | 35,000 |
|||
通信費 | 20,000 |
|||
保険料 | 20,000 |
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地代家賃 | 200,000 |
|||
その他雑費 | 108,000 |
|||
経常支出計(2) | 2,345,000 |
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経常収支差額(3)=(1)-(2) |
2,489,000 |
【収益モデル例に関する注意事項】
●収益モデル例は、あくまでもシミュレーションであり、実際の事業所の数値を示した物ではございません。
●実際の事業で、必ず収益モデル例と同じ利益が出るとは限りません。
●収益モデル例の数値の保証はできません。また、損害等を被っても、当事務所は一切関知致しません。
●収益モデル例は、あくまでも参考資料としてお考えください。
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