A型事業所に関する補助金・助成金
就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について −就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成 19 年 4 月 2 日障障発第 0402001 号厚生労働省社会・援護局. 障害保健福祉部障害福祉課長通知−以下、抜粋)
A型事業所に関する補助金・助成金について
事業所が実施する各事業で受入先事業所が受けられる各種雇用関係助成金等との関係は下記のとおりである。ただし、助成金等にはこの他にも支給要件があることから、その申請にあたっては各助成金等の支給要件を確認すること。
なお、障害者を施設職員として雇用する場合は、下記によらず、雇用の形態により一般の事業所と同様に雇用関係助成金の申請が可能であるので留意すること。
各種雇用関係助成金
事業所が実施する各事業で受入先事業所が受けられる各種雇用関係助成金等との関係は下記のとおりである。ただし、助成金等にはこの他にも支給要件があることから、その申請にあたっては各助成金等の支給要件を確認すること。
なお、障害者を施設職員として雇用する場合は、下記によらず、雇用の形態により一般の事業所と同様に雇用関係助成金の申請が可能であるので留意すること。
(1)就労移行支援事業、就労継続支援B 型事業、就労継続支援A型事業(雇用無)
@ 事業所が実施する事業と助成金等との関係
ア障害者雇用納付金制度に基づく助成金
a 第1 号職場適応援助者助成金
受給可能。なお、事業所に第1 号職場適応援助者を配置するに当たっては、各事業の人員配置(最低)基準に定める人員とは別に配置することが必要であること。この場合において、当該事業所に雇用される者が人員配置(最低)基準を満たしている場合、上記の各事業の人員配置(最低)基準に含まれず、各事業におけるサービス提供の職務に従事しない時間帯においてその者が第1号職場適応援助者の業務に従事することができる。
また、本事業利用者が当該助成金により配置された第1 号職場適応援助者によるジョブコーチ支援を受ける場合の取扱いについては、別紙「就労系サービス(就労移行支援事業、就労継続支援A型事業、就労継続支援B型事業)の利用者が第1 号職場適応援助者によるジョブコーチ支援を利用する場合の留意事項」に留意されたい。
b 障害者能力開発助成金第4 種(グループ就労訓練請負型)
受給可能。なお、当該グループ就労訓練請負型の訓練担当者の配置に当たっては、各事業の人員配置(最低)基準に定める人員とは
別に配置することが必要であること。また、本事業利用者がグループ就労訓練を受講する場合の訓練期間中における自立支援給付費の算定に当たっては、施設外支援の基準を満たすことが必要であること。
イその他の雇用関係助成金(上記イのa,bを除く障害者雇用納付金制度に基づく助成金を含む)
受給不可。その他の雇用関係助成金は、労働者が常用雇用されることや、雇用されている労働者の数や割合に応じて支給されるものであ
ることから、利用者を雇用しない就労移行支援事業、就労継続支援B型事業、就労継続支援A型事業(雇用無)においては受給の対象とはならないものである。
(2)就労継続支援A 型事業(雇用有)
@ 事業所が実施する事業と雇用関係助成金との関係
ア障害者雇用調整金・報奨金
受給可能。
イ障害者試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)
受給不可。これらの事業は、本採用前に職場環境に適応することを容易にすることや障害者雇用の経験の浅い事業主が試行的に雇用する
ことを支援することを目的としており、就労継続支援A型事業の本来業務と近い性格を有するものであることから受給の対象とはならないものであること。
ウ精神障害者ステップアップ雇用奨励金
受給不可。トライアル雇用奨励金に同じ。
エ職場適応訓練
個別判断。当分の間、当該訓練の実施の可否について、職場適応訓練実施要領及び職業訓練受講指示要領の規定に従い個別に判断することとなったこと。
オ障害者雇用納付金制度に基づく助成金
a 障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
受給可能。ただし、本助成金によって設置する施設等が社会福祉施設等施設整備費の国庫補助対象外であること。
b 第1 号職場適応援助者助成金
受給可能。ただし、就労移行支援事業、就労継続支援B型事業、就労継続支援A型事業(雇用無)と同様の取り扱いとなること。
c 重度障害者等通勤対策助成金(通勤援助者委嘱助成金を除く)
受給可能。
d 障害者介助等助成金、第2 号職場適応援助者助成金、重度障害者等通勤対策助成金のうち通勤援助者の委嘱助成金、障害者能力開発助成金(第1 種、第2 種、第3 種及び第4 種(グループ就労訓練雇用型に限る))
受給不可。就労継続支援A型事業の内容に鑑み、本来業務であることから、受給の対象とはならないものであること。
e 障害者職業能力開発助成金第4 種(グループ就労訓練請負型)
受給可能。ただし、当該グループ就労訓練請負型の訓練担当者の配置に当たっては、就労継続支援A型事業の人員配置(最低)基準に定める人員とは別に配置することが必要であること。また、就労継続支援A型事業の利用者がグループ就労訓練を受講する場合の訓練期間中における訓練等給付費の算定に当たっては、施設外支援の基準を満たすことが必要であること。
f 障害者職業能力開発助成金第4 種(グループ就労訓練職場実習型)
受給可能。ただし、当該助成金の支給対象障害者である盲、聾、養護学校高等部3 年生に対するグループ就労訓練の実施に当たっては、就労継続支援A型事業の定員の対象外として受け入れ、その後当該事業主に雇用率の対象となる労働者(利用者)として雇用した場合に限られること。また、当該グループ就労訓練職場実習型の訓練担当者の配置に当たっては、就労継続支援A型事業の人員配置(最低)基準に定める人員とは別に配置することが必要であること。
カ特定求職者雇用開発助成金、発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金
個別判断。公共職業安定所又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により常用雇用される利用者の支給の可否について、当該雇入れが当該助成金の趣旨に合致するものであるか否かによって個別に判断すること。なお、暫定支給決定を経た利用者及び有期雇用契約により本事業を利用する場合は、本助成金の受給対象外となること。本事業の利用を希望する障害者の暫定支給決定については、暫定支給決定と同等と認められるアセスメントが行われており、改めて暫定支給決定によるアセスメントを要しないものと市町村が認めるときは、暫定支給決定は行わなくても差し支えないこととなっているのでご留意願いたい。また、アセスメントの結果により、雇用契約に変更が生じる雇い入れについては、本助成金の受給対象外となる。
キ障害者初回雇用奨励金
個別判断。公共職業安定所の紹介により常用雇用される利用者の支給の可否について、当該雇入れが当該助成金の趣旨に合致する者であるか否かによって個別に判断すること。例えば、当該雇入れに係る障害者について、雇用予約に該当すると判断される場合等には当該助成金は支給されないこと
ク特例子会社等設立促進助成金
個別判断。当該雇入れに係る支給の可否について、当該雇入れが当該助成金の趣旨に合致する者であるか否かによって個別に判断すること。例えば社会福祉法人等が新たに就労継続支援A型事業所(雇用有)であって重度障害者多数雇用事業所である事業所を設立し、同法
人の経営する他の事業所等から障害者を雇い入れる場合等には当該助成金は支給されないこと。
その他の助成金・補助金について
ここに挙げた助成金・補助金等についての要項は、下記の支援機構にお問い合わせください。
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
全国対応 お問い合わせ窓口 TEL:0776−97−9780
受付:平日9時〜18時 行政書士法人ルクロー
(上記以外の受付もお客様のご都合により柔軟に対応致します。まずは、お問い合わせください)
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