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就労継続支援A型サービス費一覧表

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加算と減算について

基本的な考え方

就労や生産活動の機会を提供し、生産活動にかかる知識、能力の向上・維持等を図るサービスの提供を行うこととし、これに伴う報酬を設定する。

手厚い就労支援体制(職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で7.5:1以上)がとられている場合、就労継続支援A型サービス費(T)を算定する。これ以外については就労継続支援A型サービス費(U)を算定する。

区分 利用定員 報酬単価

就労継続支援A型サービス費(T)

 

20人以上 589単位/日
21人以上40人以下 526単位/日
41人以上60人以下 494単位/日
61人以上80人以下 485単位/日
81人以上 469単位/日

 

 

就労継続支援A型サービス費(U) 

 

 

 

20人以上 538単位/日
21人以上40人以下 481単位/日
41人以上60人以下 447単位/日
61人以上80人以下 438単位/日
81人以上 423単位/日
一定の割合で障害者以外の者の雇用が可能である(報酬の対象外)。
  • 利用定員10人以上20人以下:利用定員の5割以下
  • 利用定員21人以上30人以下:10人または利用定員の4割のいずれか多い数以下
  • 利用定員31人以上        :12人または利用定員の3割のいずれか多い数以下
多様な事業形態により、多くの就労機会を確保できるよう、最低定員の基準を緩和し、障害者の定員10人から事業実施を可能とする。

 

減算について

定員超過利用減算  基本単位数の70%を算定

※以下のいずれかに該当する場合

  • 1日当たり利用者数が、定員50人以下の場合は当該定員の150%を、定員が51人以上の場合は当該定員から50を差し引いた員数の125%に75を加えた数を、それぞれ超過している場合
  • 過去3か月間の平均利用人数が、定員の125%を超過している場合(ただし、定員11人以下の場合は当該定員に3を加えた数を超過している場合)
サービス提供職員欠如減算  基本単位数の70%を算定

※指定基準に定める人員基準を満たしていない場合、1割を超えて欠如した場合にはその翌月から、1割の範囲内で欠如した場合にはその翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間

サービス管理責任者欠如減算  基本単位数の70%を減算

※指定基準に定める人員基準を見たいしていない場合、その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月までの間

放課後等デイサービス計画未作成減算  基本単位数の95%を算定

※放課後等デイサービス計画が作成されずにサービス提供が行われていた場合、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月までの間

短時間利用者減算

週20時間未満の利用者(短時間利用者)の占める割合が高い場合には、以下のとおり算定する(平成24年10月施行)

  • 短時間利用者が現員数の50%以上80%未満の場合  基本単位数の90%を算定
  • 短時間利用者が現員数の80%以上の場合       基本単位数の75%を算定

加算について

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算  41単位/日

※視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が言っていい数以上配置されている場合

就労移行支援体制加算  26単位/日

※一般就労への移行後、6か月継続して就労しているものが、前年度において定員の5%を超える場合

初期加算  30単位/日

※利用開始日から起算して30日以内の期間について加算

訪問支援特別加算

※継続して利用する利用者が連続して5日間利用しなかったときに、職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合に、月に2回まで加算

  • 所要時間が1時間未満  187単位/日
  • 所要時間が1時間以上  280単位/日
利用者負担上限額管理加算  150単位/月

※事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合

食事提供体制加算  42単位/日

※収入が一定額以下の利用者に対して、事業所が食事を提供した場合

福祉専門職員配置等加算

※良質な人材の確保とサービスの質の向上を図る観点から、条件に応じて加算

  • 福祉専門職員配置等加算(T)(@に適合)  10単位/日
  • 福祉専門職員配置等加算(U)(Aに適合)  6単位/日

@常勤の職業指導員等のうち、社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
A職業指導員等のうち、常勤職員が75%以上または勤続3年以上の常勤職員が30%以上の事業所

欠席時対応加算  94単位/回

※利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで加算

医療連携体制加算

※医療機関等との連携により、看護職員が事業所を訪問して障害児に対して看護を行った場合や介護職員等にたんの吸引等に係る指導を行った場合等

  加算単位数 内容
医療連携体制加算(T) 500単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合(利用者1人)
医療連携体制加算(T) 250単位/日 看護職員が事業所を訪問して利用者に対して看護を行った場合(利用者2人以上8人以下)
医療連携体制加算(V)

500単位/日
(看護職員1人当たり)

看護職員が介護職員等にたんの吸引等に係る指導のみを行った場合
医療連携体制加算(W) 100単位/日 研修を受けた介護職員等がたんの吸引等を実施した場合
施設外就労加算  100単位/日

※一定の期分を満たし、企業内等で作業を行った場合

重度者支援体制加算

※前年度における障害基礎年金1級を受給する利用者が、一定数以上である場合等

区分 利用定員 報酬単価 要件

 

重度者支援体制加算(T)

 

 

 

20人以下 56単位/日  
21人以上40人以下 50単位/日

 

前年度の障害基礎年金1級受給者数が、当該年度の利用者数の50%以上の場合 

 

 

41人以上60人以下 47単位/日
61人以上80人以下 46単位/日
81人以上 45単位/日

 

重度者支援体制加算(U)

 

 

 

20人以下 28単位/日  
21人以上40人以下 25単位/日

 

前年度の障害基礎年金1級受給者数が、当該年度の利用者数の25%以上50%未満の場合 

 

 

41人以上60人以下 24単位/日
61人以上80人以下 23単位/日
81人以上 22単位/日

 

重度者支援体制加算(V)

 

※平成27年3月31日までの経過措置 

 

20人以下 14単位/日  
21人以上40人以下 13単位/日

 

特定旧法指定施設から移行した就労継続支援A型事業所において、前年度の障害基礎年金1級受給者数が、当該年度の利用者数の5%以上25%未満の場合 

 

41人以上60人以下 12単位/日
61人以上80人以下 12単位/日
81人以上 21単位/日
送迎加算  27単位/回

※原則として、当該月において、1回の送迎につき、平均10人以上(ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、平均的に定員の100分の50以上)の利用者が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合等

障害福祉サービスの体験利用支援加算  300単位/日

※就労継続支援A型の利用者が障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に、15日以内(開始日から90日以内に限る)に限り算定

福祉・介護職員処遇改善加算
区分 加算 要件
福祉・介護職員処遇改善加算(T)  所定単位の2.2%を加算(指定障害者支援施設にあっては、所定単位の2.8%を加算)  加算額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を行っていること等のほか、「キャリアパス要件」及び「定量的要件」を満たす場合 
福祉・介護職員処遇改善加算(U)  福祉・介護職員処遇改善加算(T)」の90/100を加算  福祉・介護職員処遇改善加算(T)の算定要件のうち、「キャリアパス要件」または「定量的要件」のいずれかを満たす場合 
福祉・介護職員処遇改善加算(V)  「福祉・介護職員処遇改善加算(T)」の80/100を加算  福祉・介護職員処遇改善加算(T)の算定要件のうち「キャリアパス要件」及び「定量的要件」のいずれも満たさない場合 
福祉・介護職員処遇改善特別加算

※福祉・介護職員を中心として従業者の処遇改善が図られていること(「キャリアパス要件」及び「定量的要件」は問わない)

  • 所定単位の0.7%を加算(指定障害者支援施設にあっては、所定単位の0.9%を加算)

 

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