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B型事業所に関する補助金助成金

就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について  -就労移行支援事業、就労継続支 援事業(A型、B型)における留意事項について」(平成 19 年 4 月 2 日障障発第 0402001 号厚生労働省社会・援護局. 障害保健福祉部障害福祉課長通知-以下、抜粋)

B型事業所に関する補助金・助成金について

 事業所が実施する各事業で受入先事業所が受けられる各種雇用関係助成金等との関係は下記のとおりである。ただし、助成金等にはこの他にも支給要件があることから、その申請にあたっては各助成金等の支給要件を確認すること。
なお、障害者を施設職員として雇用する場合は、下記によらず、雇用の形態により一般の事業所と同様に雇用関係助成金の申請が可能であるので留意すること。

各種雇用関係助成金

 事業所が実施する各事業で受入先事業所が受けられる各種雇用関係助成金等との関係は下記のとおりである。ただし、助成金等にはこの他にも支給要件があることから、その申請にあたっては各助成金等の支給要件を確認すること。
なお、障害者を施設職員として雇用する場合は、下記によらず、雇用の形態により一般の事業所と同様に雇用関係助成金の申請が可能であるので留意すること。

(1)就労移行支援事業、就労継続支援B 型事業、就労継続支援A型事業(雇用無)

1. 事業所が実施する事業と助成金等との関係
ア障害者雇用納付金制度に基づく助成金

a 第1 号職場適応援助者助成金

受給可能。なお、事業所に第1 号職場適応援助者を配置するに当たっては、各事業の人員配置(最低)基準に定める人員とは別に配置することが必要であること。この場合において、当該事業 所に雇用される者が人員配置(最低)基準を満たしている場合、上記の各事業の人員配置(最低)基準に含まれず、各事業におけるサービス提供の職務に従事し ない時間帯においてその者が第1号職場適応援助者の業務に従事することができる。
また、本事業利用者が当該助成金により配置された第1 号職場適応援助者によるジョブコーチ支援を受ける場合の取扱いについては、別紙「就労系サービス(就労移行支援事業、就労継続支援A型事業、就労継続支援 B型事業)の利用者が第1 号職場適応援助者によるジョブコーチ支援を利用する場合の留意事項」に留意されたい。


b 障害者能力開発助成金第4 種(グループ就労訓練請負型)

受給可能。なお、当該グループ就労訓練請負型の訓練担当者の配置に当たっては、各事業の人員配置(最低)基準に定める人員とは別に配置することが必要であること。また、本事業利用者がグループ就労訓練を受講する場合の訓練期間中における自立支援給付費の算定に当たっては、施設外支援の基準を満たすことが必要であること。

イその他の雇用関係助成金(上記イのa,bを除く障害者雇用納付金制度に基づく助成金を含む)
受給不可。その他の雇用関係助成金は、労働者が常用雇用されることや、雇用されている労働者の数や割合に応じて支給されるものであることから、利用者を雇用しない就労移行支援事業、就労継続支援B型事業、就労継続支援A型事業(雇用無)においては受給の対象とはならないものである。

 

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