就労継続支援A型・B型事業Q&A
項目番号 | 質問内容 | 回答 |
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1 | 就労継続支援事業所の新設の場合の法人の定款の記載は? | 「障害者の・・・障害福祉サービス事業」と記載 |
2 | 事業所の管理者が、サービス管理責任者等を兼務することは可能か? | 1.最低基準上、管理者については「専らその職務に従事する者でなければならない。」とあるが、ただし書きによって兼務も可能である旨が記載されている。 2.管理者がその他の職務と兼務する場合には、人員配置基準上、同じ時間に双方の職務を行っているものとしてカウントすることができる。 例えば、生活介護の一人の管理者がその勤務時間中に、当該施設の生活支援員の職務に4時間従事した場合、管理者(1人)と生活支援員(4時間分)として双方をカウントすることとなる。 3.また、サービス管理責任者と管理者を兼務している者について、その者が常勤で常に双方の職務を兼務していた場合、その者1人で管理者(1人)とサービス管理責任者(利用者の数60人以下の場合は、常勤1人)の条件を満たすことができる。 |
3 | 短期入所と日中活動系サービスを同一日に受けた場合、どのような併給関係になるのか? | 1.原則として、短期入所サービス費を算定した日については、日中活動系サービス費を算定することはできない。 2.ただし、真にやむを得ない事由があると認められる場合については、この限りでないこととしている (報酬告示の留意事項通知中、第2の2の(7)の(4)を参照)。 3.しかし、上記2のケースであっても、短期入所事業所と日中活動系サービス事業所が同一法人である場合には、両方のサービスを行ったとしても、どちらか一方のサービス費のみを請求することとする。 |
4 | 定員を超過して受け入れている場合、当該月毎の利用実績に応じて職員を配置しなければならないのか? | 1.配置職員数は、新たに事業を開始した事業者等を除き、「前年度の利用者」の数によって決まるものであり、「その月ごとの利用実績」に基づくものではなく、また、「定員」に基づくものでもない。 2.よって、新体系旧体系を問わず、定員を超過してサービスを行った場合、その利用者の利用日数は次の年度の人員配置基準に影響するものであり、即座に当該月に対応する必要はない。 |
5 | 生活支援員等の職員が、病欠や年休(有給休暇等)・休職等により出勤していない場合、その穴埋めを行わなければならないのか? | 1.非常勤職員が上記理由等により欠勤している場合、その分は常勤換算に入れることはできない。しかし、常勤換算は一週間単位の当該事業所の勤務状況によるため、必ずしも欠勤したその日に埋め合わせる必要はなく、他の日に埋め合わせをし、トータルで常勤換算上の数値を満たせば足りる。 また、常勤の職員が上記理由等により欠勤している場合については、その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤として勤務したものとして常勤換算に含めることができる。 2.また、基準上「一以上」などと示されている(常勤、常勤換算の規定がない)職種については、支援上必要とされる配置がなされていればよいので、当該日の欠勤が利用者の支援に影響がないとみなされれば、代わりの職員を置く必要はない。 |
6 | 食事提供体制加算については、本体報酬が算定されている日のみ算定が可能と考えてよいか? | Q1.施設には来てサービスを受けたが、途中で体調を崩して食事を取らなかった場合。 A1.食事提供体制加算の算定が可能。 Q2.施設を急に休んでしまった。施設では既に当該利用者の食事を作り、保存していた場合。 A2.本体報酬が算定できないので、食事提供体制加算も算定不可。ただし、利用者からキャンセル料として食材料費を徴収できるかは、利用者と事業者の契約による。 |
7 | 訓練・作業室はどれ位の広さが必要か? | 指定基準は「訓練又は作業に支障のない広さ」とあります。ただし、各都道府県によって利用者1人あたりの広さが決まっている所もありますので、事業所管轄の役所に確認する必要があります。 |
8 | 相談室と多目的室はどれ位の広さが必要か? | 指定基準では特に広さについては特に触れていません。ただし、各都道府県によって利用者1人あたりの広さが決まっている所もありますので、事業所管轄の役所に確認する必要があります。 |
9 | サービス管理責任者欠如したら? | サービス管理責任者の最後の勤務日の翌日を起算日とし、その翌々月末までに新しいサビ管を配置する必要があります。もし、配置できない場合は、減算となります。 1月1日から不在の場合、1月の翌々月の3月1日から減算開始 ※2月末日までにサービス管理責任者を配置する必要がある。 1月16日から不在の場合、1月の翌々月の3月1日から減算開始 ※2月末日までにサービス管理責任者を配置する必要がある。 |
10 | 【福祉専門職員配置等加算について】 問1-1 同一法人内の複数事業所の業務を兼務し、勤務した時間数の合計が常勤の時間数に達している従業者については、福祉専門職員配置等加算はどのように算定するのか。 例1 生活支援員としての1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で30時間、就労継続支援B型事業所で10時間の場合 例2 生活支援員としての1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で20時間、就労継続支援B型事業所で20時間の場合 例3 1週間の勤務形態が、就労移行支援事業所で30時間、生活支援員として勤務し、共同生活介護事業所で10時間、サービス管理責任者として勤務している場合 |
1 福祉専門職員配置等加算の算定要件としては、 (1) 福祉専門職員配置等加算(I) 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士である従業者の割合が25%以上 (2) 福祉専門職員配置等加算(II) ア 直接処遇職員として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が75%以上 イ 直接処遇職員として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が30%以上があるところである。 2 このうち(1)及び(2)のイについては、原則として、当該事業所において雇用される常勤の直接処遇職員の実際の人数に着目して評価するものである。 複数事業所を兼務する常勤の直接処遇職員については、1週間の勤務時間の2分の1を超えて当該事業所の直接処遇職員として従事する場合に、常勤の直接処遇職員(1人)として評価されたい。 3 また、(2)のアにおいては、「常勤の直接処遇職員として勤務している従業者の合計勤務時間数(分子)」÷「直接処遇職員として勤務している従業者の合計勤務時間数(分母)」が75%以上の場合に、当該加算の算定対象となるものである。 4 例1:?及び?のイにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所の常勤の生活支援員(1人)として扱うこと又は?のアにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所及び就労継続支援B型事業所の双方において、勤務時間数を分子、分母に算入することが可能である。 例2:(1)及び(2)のイにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所又は就労継続支援B型事業所のいずれか一つの事業所において常勤の生活支援員(1人)として取り扱うこと又は(2)のアにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所及び就労継続支援B型事業所の双方において、勤務時間数を分子、分母に算入することが可能である。 例3:(1)及び(2)のイにおいて評価する場合には、就労移行支援事業所の常勤の生活支援員(1人)として扱うこと又は?のアにおいて評価する場合は、就労移行支援事業所において、勤務時間数を分子、分母に算入することが可能である。 |
11 | 目標工賃達成指導員について、就労継続支援B型における福祉専門職員配置等加算を算定する際の職業指導員又は生活支援員に含まれるのか。? | 目標工賃達成指導員については、あくまで目標工賃を達成するための配置となるので、職業指導員又は生活支援員としては考えない。 |
12 | 管理者は、専らその職務に従事する者でなければならないが、当該事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の業務に従事し、又は当該事業所以外の事業所の職務に従事することができるものとなっているが、管理者が当該事業所の生活支援員として同時並行的に兼務を行う場合、当該事業所において常勤とされている時間を生活支援員として勤務しているのであれば、常勤の生活支援員として取り扱うことはできるのか。? | 管理者は、人員配置基準上、管理業務に支障のない範囲において直接処遇職員との同時並行的兼務が可能であり、働いた全ての時間について兼務した職種の勤務時間に算入することができるので、管理者が同時並行的兼務を行う場合において、当該事業所において常勤とされている時間を生活支援員として勤務しているのであれば、常勤の生活支援員として取り扱うことができる。 なお、この場合においては、当該事業所の管理業務及び適正なサービスの提供に支障がないように留意することが必要である。 |
13 | 目標工賃達成指導員は、複数配置してもよいのか? | 配置は可能であるが、体制加算であるため、複数配置しても報酬単価は72単位(利用定員21人以上40人以下の場合)である。 |
14 | 目標工賃達成指導員は、生活支援員との兼務は可能か。また非常勤でも可能か? | 目標工賃達成指導員は、指定基準を満たすために配置されている職業指導員及び生活支援員に加えて配置したことにより加算されるとともに、目標工賃を達成するための配置となるため、兼務は不可。 なお、非常勤職員の配置も可能となっている。 |
15 | 職場適応訓練を受講している者に対し、就労継続支援A 型施設の支給決定をすることは可能か? | 職場適応訓練は、実地訓練を行った後に引き続き当該事業所において雇用していただくことを目的とした制度であるため、就労継続支援A 型事業での支給決定はできない。 |
16 | サービス管理責任者の要件となる実務経験について、例えば5年の実務経験年数が必要な場合、1年180日×5年間の実務経験が必要か? | 例えば5年間の実務経験年数が必要な場合、通算で5年以上かつ900日以上の実務経験があれば良いので、180日間従事していない年が含まれていても要件を満たします。 例)勤務期間7年間、総勤務日数915日 ⇒ 5年の実務経験を満たす 勤務期間6年間、総勤務日数850日 ⇒ 5年の実務経験を満たさない |
17 | 特別支援学校在学中に就職活動を行ったが、就労に結びつかなかった者、または一般の高校等で在学中に就職活動を行ったが、就労に結びつかなかった者は、就労継続支援B 型事業の利用対象者となるのか? | 特別支援学校の新卒者については、可能な限り就労していただくため、直接就労継続支援B 型事業を利用することを想定していない。この場合、就労移行支援事業等を活用していただき再度就労を目指すことが望ましいと考える。 |
18 | 施設外支援について、同一法人が運営する別の就労継続A型事業所における職場実習は、報酬算定の対象となるか? | 報酬算定の対象となる(同一敷地内は除く)。 |
19 | 一般就労に移行した利用者が、当該就労を行わない日に日中活動サービスを利用することはできるか? | 基本的に、障害福祉サービス事業所等の利用者が一般就労へと移行した場合、その後は日中活動サービスを利用しないことが想定されている。 しかし、現実としては非常勤のような形態によって一般就労する利用者もおり、このような利用者については、一般就労を行わない日又は時間に日中活動サービスを利用する必要性がある場合も考えられることから、以下の条件を満たした場合には、日中活動サービスの支給決定を行って差し支えないこととする。 1. 一般就労先の企業の中で、他の事業所等に通うことが認められている場合 2. 当該利用者が日中活動サービスを受ける必要があると市町村が認めた場合 3.この件については、特に日中活動サービスを受ける必要のない者もいると考えられることから、各市町村は利用者の状態によって、その必要性について精査した上で、決定しなければならない。 |
20 | 多機能型の場合の留意点は? | 報酬を算定する場合には、事業所全体の定員規模に応じた単価を適用する。 (例) 定員が、生活介護:20人(サービス提供単位?)、生活介護:20人(サービス提供単位?)、就労継続支援B型:25人 である場合 →65人定員の報酬単価を適用する。 人員配置に関しては、それぞれのサービス提供単位ごとに必要とされる員数を置く必要がある(サービス管理責任者に関しては、事業所全体の利用者数によって配置)。 |